舛添氏に事実関係を尋ねたが、「すべて法的に適切に処理しています」とだけ回答があった。
政治資金規正法に詳しい上脇博之・神戸学院大学教授はこう指摘する。
「収支報告書に会議費用と記しておきながら、内実が単なる家族旅行だとすれば、政治資金規正法の虚偽記載に問われる可能性が極めて高い。
しかも繰り返し同じ虚偽記載がなされており、会計責任者の単純ミスではなく舛添氏による意図的なものと考えざるを得ません」
政治資金規正法の虚偽記載の公訴時効は5年で、「5年以下の禁固叉は100万円以下の罰金に問われる可能性があり、最悪のケースでは公民権の停止もあり得ます」(同前)。
舛添氏の真摯な説明がまたれる。