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今裁判中ですが、真実が明らかになれば、少しは状況が改善されるのではないかと期待しております。しかし、 転籍して秘密保持義務がない今だから書けますが、在職中はこういったことも、職務に関わることは漏らすなと指示されていました。
せっかく国が柔軟な研究推進制度を作っても、利用できないことを伝えることすら許されなかった訳です。 今にして思うと、学位取得していない上司達には、私の学歴に対する無理解や嫉妬、男尊女卑思考 (女性に対しては容姿ばかり口にする意味で、学業蔑視?)があったようです。
本物の研究能力があった私は1998年からのアカデミックハラスメント以来、研究職に就けたこと自体がありません。
平成26年(レ)第750 号 原告 ..................
被告 日立メディコ株式会社
東京地方 裁判所 民事第19部E1係 御中 氏名(法人の場合は法人名・代表者名)
原告 ................... 印 文書送付嘱託申立書