また、かつて大阪大学の臨床試験担当医が、未公開時多量に取得した株をIPO時に売却。
多額の収入を得たことが利益相反としてメディアで大きく非難されたが、
臨床担当医に対して米国のように明確な規制がないため(現在も規制がない状態)不正行為には当たらない。国税で維持する国立大学の職員であることから利益相反行為であることは明白。
また、かつて大阪大学の臨床試験担当医が、未公開時多量に取得した株をIPO時に売却。
多額の収入を得たことが利益相反としてメディアで大きく非難されたが、
臨床担当医に対して米国のように明確な規制がないため(現在も規制がない状態)不正行為には当たらない。国税で維持する国立大学の職員であることから利益相反行為であることは明白。