Twitter 【裁判】 「阪神優勝すれば単位くれる」 > 大阪地裁(宮崎朋紀裁判官)は30日、30万円の支払いを命じた。
↑ 30万円は多すぎるが、 2万円ならまあ妥当か ↓
”He is a jerk.”(ヒー・イズ・ア・ジャーク)
■■ 慰謝料は2万円が相当
一方の不法行為。B教授 【フランス人教授?】 はまず「気違い」発言について「差別用語とは知らなかった」と弁明した。A教授 【シナ人教授】 の態度にあきれ果て、フランス語の「fou(常軌を逸した)」の意味で用いた、と訴えたのだ。
さらに英語の「ジャーク」についても、差別用語として禁止されたようなものではなく、あくまでA教授の言動を非難する趣旨だったと主張した。
しかし、裁判所はこの点について、B教授の経歴を重視。「日本語に堪能であり、日本文学をフランス語に翻訳もしているB教授にとって、『気違い』という言葉が侮辱的表現であることは容易に理解可能だった」と受け入れず、社会生活上許される限度を超える不法行為だったと認定した。
そのうえで、発言を招いた原因がA教授の態度にあること、B教授が後日に謝罪の意を表明したことなどを考慮し、慰謝料としては2万円が相当と結論づけた。双方控訴せず、判決はすでに確定した。