調べてきたんだけど、もともと民間委託可能だったみたいよ水道法
水道法の一部を改正する法律案
http://www.soumu.go.jp/main_content/000532729.pdf
の中の6ページ目「3.官民連携の推進(第24条の4~第24条の13)」
「現状・課題」
水道事業は、原則として市町村が経営するものとされている。(第6条)
一方で、水道の基盤の強化の一つの手法として、PFIや業務委託等、様々な形の官民連携に
一層取り組みやすい環境を整えることも必要。
現行制度においても、PFI法に基づき、施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、
施設の運営権を民間事業者に設定することは可能。
ただし、施設の運営権を民間事業者に設定するためには、地方公共団体が水道事業の
認可を返上した上で、民間事業者が新たに認可を受けることが必要。
地方公共団体から、不測のリスク発生時には地方公共団体が責任を負えるよう、
水道事業の認可を残したまま、運営権の設定を可能として欲しいとの要望。
「改正案」
最低限の生活を保障するための水道の経営について、 市町村が経営するという原則は変わらない。
一方で、水道の基盤の強化のために官民連携を行うことは有効であり、多様な官民連携の選択肢を
さらに広げるという観点から、地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、
水道施設の運営権を民間事業者に設定できる方式を創設。 (第24条の4)
具体的には、地方公共団体はPFI法に基づく議会承認等の手続を経るとともに、
水道法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けることにより、民間事業者に施設の運営権を設定。
※ 運営権が設定された民間事業者(運営権者)による事業の実施について、PFI法に基づき、
・ 運営権者は、設定された運営権の範囲で水道施設を運営。利用料金も自ら収受。
・ 地方公共団体は、運営権者が設定する水道施設の利用料金の範囲等を事前に条例で定める。
・ 地方公共団体は、運営権者の監視・監督を行う。