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76◆TBKIfPDDP.:2023/06/09(金) 09:53:35.07 ID:nfqStBPV

 
【「1945年の敗戦などお構いなしに、あいかわらず反社会的勢力に乗っ取られ続けている《覆面軍国》の亡国カフェ(仮)」本箱から」】
 
 
――― 白川敬裕『憲法がヤバい 改訂版』ディスカヴァー携書(ディスカヴァー・トゥエンティワン)[2017年刊]
 ≫ 第3章 基本的人権が危ない!?
 ≫ 101頁「「公共の福祉」って何?」より全文
 
 
 ● 「公共の福祉」って何?

 これらのこと[引用者註:前項の「●「人権」だからといって、なんでも許されるわけではない」の内容]について、いまの憲法には、人権は「公共の福祉に反しない限り」保障される、と書かれています。
 この「公共の福祉」というのは、「多くの人の利益」と解釈することはできません。なぜなら、法律は国会の多数決(=多くの人の意見)によって決まるのですから、「多くの人の利益に反する」という理由で人権が規制できるとすれば、「多数の意見で法律をつくりさえすれば、個人の人権を抑えられる」という考えに、つながってしまうからです。

 「公共の福祉」というのは、「公共」「福祉」という言葉・漢字の日常的な用法では理解しにくいところがあります。
 「公共の福祉に反しない限り」というのは、「他人の人権を侵害してはならない」というのが基本的な意味です。
 このような意味での制約は、すべての人権に当てはまります(少しむずかしい表現ですが、「公共の福祉は、基本的人権相互の矛盾・衝突を調整する原理である」といわれています)。

 さらに、とくに経済活動に関係する権利(職業選択の自由、事業活動の自由、財産に対する権利)については、「他人の人権を侵害する場合」のほかに、「政策的な目的(社会的、経済的に弱い立場の者の保護など)」による規制も可能、という考え方があります。


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