「私が嫌いなの?」「嫌い」 いじめに該当 ID:FU7OPkiI

1中学生自殺巡る調査結果:2022/10/18(火) 20:01:48.88 ID:FU7OPkiI

「私が嫌いなの?」「嫌い」 LINEでの会話、いじめに該当(佐賀新聞)
中学生自殺巡る調査結果 佐賀県伊万里市教育委員会
https://news.yahoo.co.jp/articles/ab4cbf851fa1b51d0f12c792f41b59bf595b35c3

伊万里市教育委員会は17日、
市内中学校の女子生徒が自殺したことを受けて実施したいじめに関する調査結果を公表した。
報告書は、同級生とのLINE(ライン)での会話にいじめに該当するやりとりがあったと指摘、
自殺との因果関係については認められないと結論づけている。

女子生徒は今年1月、始業式の日に自殺。
市教委に付属する第三者機関「市いじめ問題対策委員会」が、
関係者の聞き取り調査などをして報告書をまとめた。

報告書によると、調査では、
女子生徒と同級生のLINEのやりとりで、女子生徒の「私が嫌いなの?」との問いかけに、
同級生が「嫌い」などと返答している事実が確認された。
「女子生徒の心身に苦痛を与えた可能性が否定できないため、いじめに該当する」と
認定している。

ただ、このやりとりは自殺の約20日前で、
「内容自体も積極的な害意や悪意を告げるものではない」ことなどを理由に、
「自殺の決定的な原因となったと認定することはできない」と因果関係を否定した。

また報告書は、
女子生徒が昨年11月ごろから学校を休みがちになり、悩みを抱えていたことを
担任や養護教諭が認識していたにもかかわらず、
適切に対応できなかったと学校側の問題点も指摘している。
記者会見をした学校教育課の中尾聡彦課長は
「指摘を真摯に受け止め、
 二度とこのような事案を発生させないよう各学校で改善に取り組んでいく」と話した。
(青木宏文)

2「私が嫌いなの?」「嫌い」 いじめに該当:2022/10/18(火) 20:03:24.61 ID:FU7OPkiI

>>1
いじめ防止対策推進法はいじめを、「児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
「私が嫌い?」と聞かれて「嫌い」と返すのは「いじめ」になりうる。

ただこうなると、
「いじめ防止対策推進法上はいじめだが、憲法上、規制すべきでない行為」が生じないだろうか。
https://twitter.com/SAKAI_Tooru/status/1582193638959824897

3「私が嫌いなの?」「嫌い」 いじめに該当:2022/10/18(火) 20:05:20.25 ID:FU7OPkiI

>>1
>女子生徒の「私が嫌いなの?」との問いかけに、
>同級生が「嫌い」などと返答している事実が確認された。
>「女子生徒の心身に苦痛を与えた可能性が否定できないため、いじめに該当する」

そう言った相手を「嫌い」だと言う行為も「いじめ」となる。
法律の定義上、そうなる。
https://twitter.com/SAKAI_Tooru/status/1582193638959824897

自殺の中学女子、同級生と互いに「嫌い」とやりとり…因果関係は認めず(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221018-OYT1T50067/

4「私が嫌いなの?」「嫌い」 いじめに該当:2022/10/18(火) 20:06:42.43 ID:FU7OPkiI

>>3
報告書は、
自殺した女子生徒に「私が嫌い?」と聞かれて「嫌い」と返した同級生の行為も、
それに対して「嫌い」と返した女子生徒の行為も
「いじめ防止対策推進法に基づくいじめ行為としてそれぞれ認定した」。
「互いが互いをいじめ合っていた」。
いじめ防止対策推進法上、確かにそうなるのだが……。
https://twitter.com/SAKAI_Tooru/status/1582198435628732417

5「私が嫌いなの?」「嫌い」 いじめに該当:2022/10/18(火) 20:07:27.00 ID:FU7OPkiI

いじめか否かを全て『いじめられた側の主観』にゆだねる今の「いじめ防止対策推進法」の問題点は
他にもある。
客観的に「いじめであろう」と思われてしかるべき行為も、
それをされている本人が「心身の苦痛を感じて」いないと主張すれば、
定義上、それはいじめでなくなってしまう。
それでいいのか。
https://twitter.com/SAKAI_Tooru/status/1582200434667638784

6「私が嫌いなの?」「嫌い」 いじめに該当:2022/10/18(火) 20:08:04.56 ID:FU7OPkiI

「いじめ防止対策推進法」において いじめは、
第四条で「児童等は、いじめを行ってはならない」と明確に その禁止を うたうものである。

そうである以上、いじめの定義は、
「児童等が心身の苦痛を感じうるもので、社会通念上許容されないもの」などと
すべからく改めるべきではないだろうか。
https://twitter.com/SAKAI_Tooru/status/1582202523170926592

7「私が嫌いなの?」「嫌い」 いじめに該当:2022/10/18(火) 20:09:32.13 ID:FU7OPkiI

また、今の「いじめ防止対策推進法」は、
いじめをする主体を「児童等(学校に在籍する児童又は生徒)」に限っている。

最低でも教職員はここに含むべきではないか。
もっとも、
いじめを「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」とするままでは、
授業も宿題も全てそうなりかねないわけだが。
https://twitter.com/SAKAI_Tooru/status/1582204158001614849


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