婚活アプリで「独身」とウソ、「貞操権を侵害」と交際男性に賠償命令…大阪地裁「女性に判断の機会失わせる行為」
独身しかいないはずの婚活マッチングアプリで出会った男性には妻子がいた。
その事実を交際解消後に知った女性は、性的関係を持つ相手を自ら決定できる「貞操権」の侵害を司法に訴えた。慰謝料など334万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は独身偽装による貞操権の侵害を認め、男性に55万円の支払いを命じた。(林信登)
訴訟資料や女性への取材によると、脱毛サロンで働いていた大阪府内の女性(30歳代)は2019年3月、出会いの機会を求めて「独身限定」をうたう大手婚活マッチングアプリに登録。まもなく、年下の男性から「いいね」が届き、ラインや電話でやり取りをするようになった。
https://news.livedoor.com/article/detail/30108543/
2025年12月1日 5時0分 読売新聞オンライン