堀江さんは、このような山本さんの投稿が「メスイキ」という性行為の一態様や、一般的に他人に知られたくない情報について発信され、名誉感情やプライバシーを侵害されたと主張していた(なお、プライバシー侵害は、指摘が真実であるか否かは成立に関係ない)。
判決は、「メスイキ」などと記載された別の人物による投稿記事について、堀江さんが開示請求訴訟を提起していたことを前提事実として、上記の山本さんの投稿などは、そうした裁判を起こしたという事実を摘示しつつ、感想を付加したものにとどまるものとした。
●裁判所「山本さんは堀江さんの性行為の態様を知る立場にない」
また、これら投稿のプライバシー侵害についても、山本さんが堀江さんの性行為の態様を知り得る立場にあるといった事情が認められないとした。
たとえば「いろんなもん出し入れしているくせに」という表現は「メスイキ投稿をめぐって別の開示請求訴訟が起こされているという事実を踏まえた単なる揶揄」であり、プライバシーを侵害するものと認められないとした。
山本さんは8月6日、自身のYouTubeチャンネルで、今回の判決を取り上げ、「敗訴した」と明るく報告した。
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