菅政権、警察庁が全部官僚人事を掌握する公務員法改正案を今国会へ再提出 ポバルク読売は一言も触れず #2

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2021/04/06(火) 11:20:17.68 ID:???

検察庁法改正法案―まとめで分かった重大な事実―
園田寿 | 甲南大学名誉教授、弁護士
2020/5/14(木) 21:31
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20200514-00178513/
(抜粋)
https://newsbyl-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-yn/rpr/sonodahisashi/00178513/image03.jpeg
 図に明らかなように、出来上がった法案では、人事院の影がすべて消されています。現行の(図1)と比べれば一目瞭然ですが、すべての検察官に内閣あるいは法務大臣の人事裁量が及ぶような仕組みになっています。

 そもそも、検察官の任免権は法務大臣が持っていて、内閣が検察権の行使については国会に対して責任を負うことになっています。しかし、検察権は法の厳格、公平公正な執行という意味では司法権と密接な関係にあり(憲法77条2項は、「検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。」としています)、検察権の行使が時の政党の恣意的な判断によって左右されるようなことがあれば、法に対する国民の信頼が地に落ち、国家の土台が崩れることになりますから、検察庁は法務大臣からは一定程度独立した組織として位置づけられています。

 法務省内に設置された特別な機関としての検察庁と、検察権の独立という2つの課題に配慮して、検察庁法は〈法務大臣は検察官を一般的に指揮監督するが、個々の事件については検事総長のみを指揮する〉という指揮権についての規定を置いたわけです(検察庁法14条)。つまり、検事総長がいわば緩衝帯として機能することによって、法務大臣の権力がダイレクトに個々の検察官に及ぶのを防止しようというわけです。なかなかよく考えられた仕組みだと思います。

 このような観点から見ると、今回の改正案は、すべての検察官に対して内閣あるいは法務大臣の強い影響力が直接及ぶのを認めるような内容になっているといわざるをえません。

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