富士川の中下流域、山梨の業者が凝集剤を何年も不法投棄したため生態系を破壊か ID:84McVCma

6番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2021/03/25(木) 20:29:31.03 ID:84McVCma

昭和48年の環境白書では
因果関係については、原因物質および汚染径路について様々の情況証拠により、関係諸科学との関連においても矛盾なく説明でき、
汚染源の追求が被告企業の門前に達した時には、被告企業において汚染源でないことの証明をしない限り、原因物質を排出したことが事実上推認されるとある


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