【情報開示】「Dappiなるアカウントについて内調が有する一切の文書」→存在するか言えない #5

5番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2020/07/17(金) 15:46:57.92 ID:lcQNEX9L

閣情第628号
令和2年7月13日
行政文書不快時決定通知書
内閣情報官 瀧澤 裕昭
 令和2年6月12日付け(同年2年6月15日受付)行政文書の開示請求(請求する文書の名称等;)「Twitterにおける「Dappi」なるアカウントについて、内閣情報調査室が有する一切の文書」について、小生機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第8条および第9条第2項の規定に基づき、下記の通り存否を明らかにしないこととしましたので通知します。


1 開示請求書における「請求する行政文書の名称等」欄の記載
  Twitterにおける「Dappi」なるアカウントについて、内閣情報調査室が有する一切の文書
2 存否を明らかにしない理由
 本件開示請求の対象となる行政文書は、Twitterにおける特定のアカウントに関わるものであるが、本件対象文書の存否を明らかにした場合、内閣の情報機関である内閣情報調査室の情報関心が推察されることとなり、それによって、悪意を有する相手方が対抗・妨害措置を講じるなど、当室が行う業務の適正な遂行に重大な支障を及ぼすおそれがあり、ひいては我が国の安全が害されるおそれがある。
 したがって、本件対象文書の存否をこたえること事態が、法第5条第3号及び第6号の不開示情報を開示することになるため、法第8条の規定に基づき、存否を明らかにしないこととする。

* この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
 また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣)

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