【自民党】柴山昌彦・文科相「サイレントマジョリティは賛成です」と大学入試共通テスト問題で発言してしまう #12

12番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/09/10(火) 20:57:02.50 ID:jfLnVGnw

>>11 続き


◆「政治活動」と「選挙運動」の違いって?
さて、この問題について東大法学部卒で弁護士の柴山文科相は、批判に対して「選挙運動の定義を調べてみて下さい」とツイート。せっかくなので調べてみましょう。

新宿区の「政治活動について」というページが分かりやすいため、一部を引用します。

> 政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。したがって、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれることとなります。
>
> (政治活動について:新宿区より引用)

ということで、一般的な政治活動には「政治上の目的をもって行われる一切の活動」が含まれるため、選挙運動もこの一環ということになります。しかし、注意が必要なのは続く以下の部分。

> しかしながら、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
>
> (政治活動について:新宿区より引用)

つまり選挙運動は広義の政治活動には含まれるものの、公職選挙法の観点からは政治活動は「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう」とされます。

柴山文科相が公職選挙法を念頭に置いていることは以下のツイートからも明白です。

柴山昌彦認証済みアカウント@shiba_masa
ネットの女性自身の記事に取り上げられた。若者政治参加は大切。しかし同記事は本当に下記のようなやり取りに問題がないとの見解だろうか?また、公選法137条(私学を含む教員の選挙運動)や、同法137条の2(未成年者の選挙運動)の誘発につながることについて一言もコメントがないのはなぜか?
https://pbs.twimg.com/media/ED_C-zWUEAEw2bS.jpg
(p)https://twitter.com/shiba_masa/status/1170868818257690624

総務省は選挙運動を「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と定義しており、「昼食の時間に政治の話」をすること不適切だと考えることは完全に無理筋です。

もし「昼食の時間に政治の話」をして、その議論の中で「〇〇党はよくやってる」「××党がいいんじゃない」程度のやりとりがあったとしてもなんら問題はありませんし、18歳以上であれば特定候補を応援しても違法行為にはなりません。

つまり総務省の定義に従うならば、柴山文科相は東大法学部卒かつ弁護士の現役文部科学大臣という立場ながら、政治活動と選挙運動の違いを区別できていないことが分かります。
(続く)

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