「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決 #8

8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/02/16(土) 19:57:19.55 ID:K1l9eHq8

いい流れだ
なんであれやることやってるんだから正社員か否かにかかわらず
「やったこと」に対する正当な対価は支払われるべきだ
「やったこと」の利益は享受しておきながらその対価を支払わないことは
いわば食い逃げ、万引き(窃盗)に等しい
これまで労働者という社会的に最も弱い立場の人間による食い逃げ、万引き(窃盗)は直ちに法の下に裁かれていたにもかかわらず
資本家、あるいは支配者が労働者から奪い取った罪はどれほど社会に問われたのか
使った分はきっちり払え
それが資本主義だ

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