【障害年金】重病でも1年6ヶ月経たないと申請できず #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/10/04(木) 17:45:32.86 ID:/mW+RMza

障害年金には、病気やけがの状態を見極めるため、初めて診断を受けた日から原則一年六カ月を過ぎないと申請できない決まりがある。がんや白血病などで余命宣告を受けても、例外ではない。このため、障害年金を利用したくても利用できず、治療をあきらめる患者も多く、「重病の場合、すぐに申請できるよう例外を認めてほしい」と求める声は根強い。

愛知県碧南市の男性(46)宛てに、日本年金機構から障害年金の支給決定通知が届いたのは九月上旬。母親(72)が開封すると、二級の障害に該当したとして、約百二十一万五千円が支給されると書かれていた。でも、素直には喜べなかった。「息子はもう生きてないんだよ」。白血病を患っていた男性は、支給が決まる前に亡くなっていた。

男性は二〇一六年四月、勤め先の階段でふらついて転倒し、病院で末期の白血病と診断された。医師からは「治療をしなければ余命は一年。治療をすれば二年」と宣告され、休職して治療する道を選んだ。

休職に伴い月二十数万円だった給料はゼロに。健康保険の傷病手当金が毎月約十六万円支給されるようになったが、社会保険料が引かれ、実際の手取りは十三万円前後に。一方、医療費の自己負担が減額される高額療養費制度を使っても、抗がん剤などの治療費は月四万四千~五万八千円。入院すれば費用は月十万円近くに膨れる。男性は生活費を切り詰めながら二カ月に一回の頻度で通院し、一昨年末からは四カ月間入院。しかし、費用が賄いきれなくなり、一七年四月以降、治療はほぼ途絶えた。

続きはソースで

東京新聞:<矛盾だらけの障害年金>1年6カ月の壁 重病でも申請できない:暮らし(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201810/CK2018100402000206.html

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