TV付き賃貸のNHK受信料「入居者に支払い義務」 最高裁 なお裁判長はよって件のごとく等大卒 #3

3番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/30(木) 22:09:39.59 ID:???

じゃぁ、資産としては誰の持ち物なんだよ? って言えば簡単な話なんですよね。
占有的であろうが何であろうが、使用者は使用者であって、設置者でも保有者でも無い。

裁判所が横着して犬HKに忖度判断なんて越権行為ですよ。 法律に対する侮辱も甚だしい

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