TV付き賃貸のNHK受信料「入居者に支払い義務」 最高裁 なお裁判長はよって件のごとく等大卒 #2

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/30(木) 22:03:41.79 ID:???

>「受信設備を占有使用して放送を受信できる人」も「設置した者」に含まれると判断。

何言ってんだ? 頭おかしいんじゃねーのか?アベノ裁判所

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