【小泉進次郎】【山田正彦氏】【モンサント・住友化学】種子法廃止に続き、種苗法21条の農業競争力支援法(8条4項)で農研機構(独)、都道府県の種子の育種知見を住 #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/04/25(水) 00:32:52.53 ID:x4Kk5AEu

【小泉進次郎】【山田正彦氏】【モンサント・住友化学】
種子法廃止に続き、種苗法21条の農業競争力支援法(8条4項)で農研機構(独)、都道府県の種子の育種知見を
住友化学、モンサント等に提供することに

ソースは、元農林水産大臣、山田正彦氏
https://ameblo.jp/yamada-masahiko/
https://www.facebook.com/masahiko.yamada.125

日本も野菜の種子等も自家採種できなくなるのでは。

お願いです。大変なことになりそうなので、是非シェア拡散して頂けませんか。

種子法が廃止されても、種苗法があるから大丈夫だと政府は説明しましたが、その種苗法21条で知らない間に制度の改正が大幅になされていました。

同法では自家採種子を自家増殖と記しているものの、原則自由で、これ迄私は例外としては2項にある育種権者、企業等との契約の場合だけだと思っていた。

ところが同条3項には農水省の省令だけで、国会の審議も無しに、自家採種を禁止することができることが、記されている。

これ迄は省令では、花とかキノコ等育種登録された82種類の種子に限られていましたが、今年からトマト、茄子、ブロッコリー、キャベツ等209種類が追加された。

農水省の審議会種苗分科会で、政府はUPOV条約により、自家採種を続けることで、登録された種子が劣化するのをこ防ぐためで、今後も対象品目を拡大すると。

農業競争力支援法(8条4項)では農研機構(独)、都道府県の種子の育種知見を住友化学、モンサント等に提供することになっている。

そうなれば、彼らは次々に育種登録して、日本の農家は野菜、果物等でも自家採種、交換もできなくなり、その育種権利は加工品にも及ぶことになっている。

UPOV条約でも各締約国は合理的な範囲内で育種権者の権利の保護はは制限できるとなっているのに。

かつ、日本も批准している食料、植物遺伝資源条約では農家の自家採種を農民の権利として認め、種子に関しては、農民に意思決定の権利が、あるとしている。

何と種苗法に違反したら、10年以下の懲役、罰金、しかも共謀罪の対象にもなる厳罰とされている。

種子法の廃止、農業競争力支援法と種苗法の制度変更はTPP第18章知的財産権保護の章の実現である。

企業の利益の為に、農家が古来、代を繋いで必死に守ってきた種子の自家採種まで奪われるとは絶対に許してはならない。

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