短期滞在型マンションのNHK受信料、「入居者側に負担義務」 NHKが逆転勝訴 東京高裁 ID:MsK72vQM

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2017/05/31(水) 18:23:35.13 ID:MsK72vQM

短期滞在型マンションのNHK受信料、「入居者側に負担義務」 NHKが逆転勝訴 東京高裁
2017.5.31 17:47

 短期滞在型のマンションに設置されたテレビのNHK受信料を、入居者か物件オーナーのどちらが支払うかが争われた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は「テレビの占有者である入居者に支払い義務がある」と認定。「オーナー側に支払い義務がある」とした1審判決を取り消し、NHK側を逆転勝訴とした。

 争点は、受信契約が放送法で義務付けられている「受信設備を設置した者」が誰に当たるか-だった。

 入居者の男性側は「テレビは自分が設置したのではないため、受信設備を設置した者には当たらない」と主張し、NHKに支払い済みの受信料1310円の返還を求めていた。一方、NHK側は「テレビを使っていたのは男性で、契約する義務があった」などと反論していた。

全文はソースを
http://www.sankei.com/affairs/news/170531/afr1705310030-n1.html

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2017/05/31(水) 18:25:37.79 ID:MsK72vQM

争点:受信契約が放送法で義務付けられている「受信設備を設置した者」が誰に当たるか
   ↓ どうしてこうなる?
高裁認定:テレビの占有者である入居者に支払い義務がある


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