【国会】共謀罪中心 #12

12番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2017/04/19(水) 18:23:32.17 ID:or92CCXp

シャレにならない、共謀罪はキノコ狩りをしようと「相談するだけ」で「中止しても」成立すると判明 | BUZZAP!(バザップ!)
http://buzzap.jp/news/20170418-conspiracy-mushroom/

(一部)
◆「キノコ狩り行こうぜ!」で共謀罪成立
4月17日、民進党の山尾志桜里議員は政府が277に絞り込んだとする対象犯罪が、以前と同じカウント方法で数えたら300を超えるのではないかと質問。金田法相は「数え方に一定のルールはないが、基本的に条項を基準に考えている」と答弁、ルールがない中で半分以下に減らしたとするための「印象操作」を行っていたことが明らかになりました。

また、文化財保護法や種苗法違反を盛り込んだことに対し、森林法違反の事例を挙げて「保安林でキノコを採ることもテロの資金源となるのか」と質問。

金田法相は「森林窃盗の対象となる産物には、立木、竹、キノコ(など)相当の経済的利益を生じる場合もありますことから、組織的犯罪集団が、組織の維持・運営に必要な資金を得るために計画することが現実的に想定されるのであります」と答弁し、なんとキノコ狩りも共謀罪の対象になることが判明しました。
(略)
◆計画が中止になっても共謀罪成立
4月18日の閣議決定で、重大な犯罪が計画され、準備行為が行われれば、その後、計画が中止になっても、すでにテロ等準備罪は成立しているので、未遂や中止による刑の減免を定めた刑法の規定は適用されず、処罰は可能としており、準備行為のあとに計画から離脱したメンバーについても同様に処罰できるとしました。

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