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「共謀罪」法案のポイント
・目的は国連の国際組織犯罪防止条約の実施
→ 「従う義務は無い」(菅長官)と公言する国際条約の実施を掲げるのはなぜか?
・犯罪を実行するために結合している「組織的犯罪集団」が対象
→ 定義があいまい、捜査機関の裁量で拡大解釈が可能
・現場の下見や資金・物品調達などの「準備行為」が処罰の条件
→捜査機関の裁量で拡大解釈が可能、戦前の治安維持法に酷似
・実行に着手する前に自首した場合は刑を減免
→ 自首は弁護士同伴で出頭した場合を差す(俗に言う自首は出頭、緊急逮捕される)
https://twitter.com/kakitama/status/824518538882752512
田川滋さんが追加
yukimaru @yukimaru_wa
山尾議員「国際条約に関して、子どもの権利条約や人種差別に関する条約は不十分な担保法で入っている。これはダブルスタンダード。人権や差別については留保して、共謀罪は新しい法律が必要だと言うのはおかしい。」 #国会を見よう
田川滋 ?@kakitama 1月26日
田川滋さんがyukimaruをリツイートしました
これは重要な指摘。既に加入している人権関係の国際条約は実行が十分でなく国連勧告をいくつも受けながら「従う義務は無い」(菅長官)と公言するところまで国連を軽視しているのに、共謀罪だけは”まだ加入もしていない国際条約”のために「国内法が先に必要だ」と言うのは何故か。
【言わねばならないこと】
(83)共謀罪、相談も罪に 刑法学者・内田博文さん
2016年12月19日 東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/iwaneba/list/CK2016121902000165.html
取り締まり対象は「非合法左翼だけ」から「合法左翼」に広がり、最終的に「サークル活動」「勉強会」なども対象になった。当局が法律を拡大解釈し、裁判所が容認した結果、処罰対象が雪だるま式に肥大化していった。