駐輪場で小便…一転、有罪判決 大阪高裁 #2

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2017/02/07(火) 15:32:48.26 ID:TfCojg/3

残り部分

軽犯罪法は多数の人(公衆)が集まる場所や街路などでの迷惑行為を禁じている。

 昨年8月の1審判決は、現場は公園などに比べて狭く、最大15台の自転車しか止められないと指摘。駐輪場は「公衆の集まる場所」に該当しないと判断し、軽犯罪法違反罪の成立を否定した。

 一方、福崎裁判長は駐輪場が公衆の集まる場所ではないとの判断は支持したが、「現場は歩道に面して段差もなく、『街路』に当たる」と結論付けた。1審では駐輪場が街路に当たるとの主張や審理は行われず、判決はこの検察側や簡裁の対応に苦言も呈した。

 判決によると、男性は2015年12月8日早朝、大阪市福島区のビル駐輪場で立ち小便をした。大阪府警に書類送検され、起訴された。【向畑泰司】

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