天皇陛下「将来に渡って譲位(退位)が可能な制度にしてほしい」 #32

32番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/12/01(木) 23:41:58.17 ID:h/rXUhtR

> 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

天皇の権威が政治的に濫用されることだけ防止できれば、生前退位(譲位)を認めることに問題はない
もう少し分析的に見ると、天皇が権威が濫用されるというのは、3つの場合があり得る

1 天皇の側から 天皇あるいは皇族が政治的野心を持って行動する場合
2 国民の側から 国民が自分たちの政治的主張を天皇の権威と結び付ける場合
3 政府の側から 公権力(特に政府)が自分たちの方針を天皇の権威を利用して国民に強制する場合

この中で一番警戒しなければならないのは3ということになると思われるが、
いずれにせよ、憲法第4条1項を徹底すればいずれの面からも濫用は防止できる
そして手続面からは、事前に客観的に定められた基準にのみしたがって皇位承継が行われる制度にすれば、
天皇の生前退位(譲位)を政治利用することを封じることができる

したがって皇室典範の改正は、冒頭に憲法の趣旨を貫徹するために皇室典範によって手続の細目を定めると目的規定を明示すること
そして生前退位についてはできる限り客観的な基準に従って行われる規定を用意すること(例えば>>5
を行えばよいということになる

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。