>永谷典雄裁判長は「記事は事故対応の詳細が判明する前に発信されていた上、
>菅元首相の資質や政治責任を追及するもので公益性があった」とし、菅元首相の訴えを棄却した。
http://www.sankei.com/affairs/news/151203/afr1512030023-n1.html
これ見てデマなのに公益性があったってどういうことかと思ったけど
「記事は重要な部分で真実だった」という判断だから出てきた言葉なのか
でも名誉毀損で訴えてるなら事実通りの部分があっても
イメージダウンを狙ってデマを流したこと自体は認められてもいいんじゃないのかね
安倍ちゃんと菅ではなく一般人のケースだったとしても
デマで中傷したけど文章に重要な事実も含んでいたから問題なしってなったらやっぱり不当だと思わないか