ビットコイン「所有権対象外」=顧客への返還認めず-東京地裁 ID:lHcWVHKl

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/08/05(水) 21:09:22.08 ID:lHcWVHKl

インターネット上の仮想通貨「ビットコイン(BTC)」の取引所運営会社「マウントゴックス」(東京、破産手続き中)を利用していた京都市の男性が、
同社の破産管財人に口座残高分のBTCの引き渡しなどを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であり、倉地真寿美裁判長は請求を棄却した。
倉地裁判長は、BTCは物ではないなどとした上で、
「民法上の所有権の対象にならない」と述べ、男性は引き渡しを請求できないと指摘した。
判決などによると、男性は2013年3月に口座を開設。
14年2月に同社が民事再生手続きを申し立てた時点で、約450BTC(同年6月の提訴時で約3100万円分)を預けていた。

(2015/08/05-20:01)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015080500862


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加

このスレッドは過去ログです。