電気柵は電気事業法に則って設置する必要がある
違反すれば罰則も付く
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/denki_saku.html
1. 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、
電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、
電気さく用電源装置)を使用すること。
2. 上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、
15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
3. 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
一つも守ってないので確実にアウト
被害者家族を非難したやつ、ほら、ごめんなさいは?