名前が”キラキラネーム”で悩む人が急増。 バカ親に付けられてしまったキラキラネームを変更することは可能なのか。 ID:iDH5R+2S

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/04/15(水) 11:22:16.42 ID:iDH5R+2S

悩む人が増えている「キラキラネーム」の変更方法とは?

少し前に、いわゆる「『キラキラネーム』の本名を隠して別の名前で仕事をしてもいいのか、それは“偽名”なのではないのか」とツイッターなどで議論になっていましたね。
今までのキラキラネームについての議論は、「赤ちゃんにそんな名前を付けるなんて!」という、親への批判が多かったようですが、最近は、その赤ちゃんが成長し、自分の名前について考える時代になったのだと思います。
ここで、本名を隠すことについて、「いっそのこと、本名を変えてしまえばよかったのでは?」「それなら偽名などと言われずに済んだのでは?」という疑問を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。

■名前(名)の変更について
下の名前(法的には「名」と言います)を変更するには、家庭裁判所に対して「名の変更許可」の申立てをしなければなりません。
そして、名を変更する「正当な事由」があることを認めてもらい、家庭裁判所に許可をもらってから、住所地の役場に届け出たら、変更ができます。

■変更に必要な「正当な事由(理由)」とは?
法律には「正当な事由」と書かれていますが、これだけではよく分かりませんね。では、「正当な事由」とは何でしょうか?
過去の裁判例をみると、次のような事実があるかが、一つの判断基準になっているようですね。
① 営業上の理由から襲名する必要のあること。
② 同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること。
③ 神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。
④ 珍奇な名又は甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること。
その他にも、例えば「性同一性障害だから」という理由も「正当な事由」になり得ると思います。
ちなみに「名前の字画占い」で運勢が良くなかったからという理由だけで、「正当な事由」にはならないため、名前の変更はできませんので要注意。

■キラキラネームは変更できるのか?
キラキラネームの一例として、「西洋人的な名前」などに漢字を当てた結果、無理が生じているものがありますね(汗)。
筆者は、そういった名前が良いかどうかはわかりませんが、そういった名前は「難読な名」と認められやすいと思います。
また、そういった名前は、「誤読されやすい」ため、「社会生活上甚だしく支障がある」と認められやすいといえます。

(抜粋)

http://www.news-postseven.com/archives/20150414_316694.html


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