「選んでますね、これ問題だ」発言について、安倍ぴょん「まさに言論の自由だ」→憲法学者「首相には自制が必要」「放送法違反」「表現の自由の侵害」 #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/03/24(火) 11:16:24.90 ID:EjcI2Lon

首相の「言論の自由」とは 番組編集「おかしい」と批判 「権力者にも保障」「批判萎縮させる」

安倍晋三首相が3月3日の衆院予算委員会で「私の考えを述べることは、まさに言論の自由だ」と述べた。
昨年11月の衆院解散表明後のテレビ番組で、報道番組の編集方法を批判したことを野党議員から「編集権への介入」と指摘され、反論した。最高権力者である首相の「言論の自由」を考察する。
昨年11月18日、首相はTBSの報道番組「NEWS23」に出演。局側が街頭インタビューで景気回復の実感を聞いたところ、5人中4人が否定的だった。
首相は「6割の企業が賃上げしている。全然反映されてませんが、おかしいじゃないですか」と語気を強めた。
2日後、自民党は在京テレビ各局の担当記者を個別に呼び出し、街頭インタビューや資料映像が一方的意見に偏らないよう「公平中立な報道」を求める文書を手渡した。
要請文が首相の意向を反映したのは明らかで、テレビ局への「圧力」との批判が上がった。
3月12日の衆院予算委で、別の民主党議員から「圧力だ」と追及された首相は「圧力と考える人は世の中にいない。番組の人たちは、それくらいで萎縮してしまう人たちか。極めて情けない」とも述べた。
翌13日の記者会見で、菅義偉官房長官は「総理大臣の地位にある者も、憲法上の表現の自由は保障されている。
まして首相は裏で報道を抑制したわけではなく、その場で偽らざる違和感を吐露したのであって、問題視するのはおかしい」と反論した。
      §
憲法21条は「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定める。ただし、近代国家の基本である立憲主義とは、憲法は個人の自由や権利を守るため権力者を縛るという考えだ。
首相がその地位を離れて個人的考えを述べるのは自由だ。だが、首相として発言する場合、一般国民と同列に「言論の自由」を論じることができるのか。

宍戸常寿(じょうじ)東京大大学院教授(憲法学)は「首相は国民に説明するという重い責務を適切に果たさなければならない。私人と同様の『自由』を行使するのではなく、自制が求められる」と指摘する。
首都大学東京の木村草太准教授(同)も「ニュース番組の出演は、首相の仕事として批判的検証を受けるためで、私人の自由な表現でないことは明白だ。
中立公正はメディアの自律的判断に委ねるべきで、番組出演時に編集権に介入する発言は放送法違反であり、表現の自由の侵害にもなり得る」と踏み込む。

一方、私人と同様に自由が保障されるべきだとの意見もある。百地章日本大教授(同)は「政治家としての首相にも表現・言論の自由があり、今回の発言は全く問題ない。
首相が自由に発言できない方が問題で、首相が私見を述べることができなくなる」と語る。
(略)

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/article/157708

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