【教育】妊娠中の女子高生に府立高が「体育実技」要求…弁護士「憲法違反の可能性」 #2

2名無しさん@Next2ch:2016/06/16(木) 22:46:50.53 ID:dpfhNcoN

●「剣道の実技履修拒否」をめぐり最高裁まで争われたケースも

今回の高校の対応は、「裁量の範囲」なのか。

「1996年3月8日の最高裁判決が参考になると思います。この裁判は、高等専門学校において、信仰上の理由で、必修であった剣道実技の履修を拒否した学生に対する退学処分の違法性が争われた裁判でした。

最高裁は、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく退学処分をしたという校長の措置は、裁量権の範囲を超える違法なものであると判断しました。

報道によると、事件を受けて京都府教育委員会高校教育課は、『高校には、それぞれの生徒の状況に応じて配慮するようにと言っている。妊娠も、病気やけがと同様に配慮が必要』との見解を示した上で、妊娠した生徒の体育授業について『実技ではなく、リポート提出や軽微な体操で配慮できる』とコメントしています。

また、スポーツ庁学校体育室は『体育の評価は実技だけではない』とした上で、学習指導要領にある評価の観点は運動技能含め知識や意欲など4点で、『妊娠や障害など考慮すべき一つ一つのケースを明記せずとも、現行の記述で生徒の人権に配慮した授業は行える』とコメントしています。

こうした意見を踏まえると、妊娠中の3年生の女子生徒に対して、休学を勧め、卒業の要件として体育の実技をすることを求めたことは、正当な理由なく、代替措置が可能なのにそれを検討することなく行われたものであり、憲法に違反するものであった、と評価される可能性があると思います」

作花弁護士はこのように分析していた。

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。