【政治】「医療事故調査制度」の運用指針巡り対立 病院による事故調査の扱いで合意できず@Next2ch

1名無しさん@Next2ch:2015/03/20(金) 16:58:34.24 ID:???

医療死亡事故の原因究明と再発防止を目的に2015年10月に始まる
「医療事故調査制度」の運用指針を議論している厚生労働省の有識者検討会で、意見対立が解けない。
2月25日の会議で同省から原案が示されたが、病院による事故調査(院内調査)の扱いをめぐり
遺族側の委員と医療側の一部の委員が対立し、結論を先送りした。

今後、山本和彦座長(一橋大大学院教授)と同省が議論を踏まえて案文を調整するが
各委員の了解が得られなければ再度、検討会を行うことになる。

予期せぬ死亡事故」があった場合、民間の第三者機関に届け出

検討会は医療団体幹部や弁護士、医療事故の遺族など24人で構成、2014年11月から5回にわたって協議してきた。

医療事故調制度は2013年6月の医療法改正で、創設が決まった。
骨格は、全国約18万カ所の病院や診療所、助産所を対象に
「予期せぬ死亡事故」があった場合、民間の第三者機関
「医療事故調査・支援センター」に届け出ることを義務付ける。

センターは医療機関の院内調査を支援し、調査結果の報告を受けたうえで再発防止策を分析する役割を担う。
遺族は院内調査の結果の報告を受け、納得できない場合はセンターに独自調査を依頼できる仕組みだ。

その調査対象とする「予期せぬ死亡事故」の定義では、手術や処置、投薬などで
(1)事前に患者らに死亡リスクを説明
(2)事前にカルテなどに死亡リスクを記録
(3)担当医らから事情を聴き、病院長が、死亡が予期されたと認定――のいずれにも該当しない場合とした。

これまでの議論で、医療側の一部委員が「院内の調査報告書に再発防止策を記載しない」
などと主張していた点については、厚労省は原案で「院内調査で再発防止策の検討を行った場合は記載する」
との文言を示し、特に異論は出ず、ほぼ合意に漕ぎ着けた。

(全文はリンク先で)

以下ソース
http://www.j-cast.com/2015/03/20230703.html

2名無しさん@Next2ch:2015/03/20(金) 17:29:21.99 ID:???

白鳥さん呼んでこいや


このスレッドは過去ログです。