コロナ対策 #157

157以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2020/03/21(土) 03:15:34.87 ID:nQBIHa1z

4.住居を離れることができるのは、十分に説得力のある理由においてのみ許される。

5.十分に説得力のある理由とは以下を指す。
(1)勤労活動
(2)医療および獣医学的なサービスを受ける時、医学的に緊急性のある職業活動に属する人の訪問
(3)日常生活に必要なものの供給。たとえば理髪店の訪問などの訪問はこれに含まれない。
(4)パートナー、お年寄り、病気や障害のある人への訪問(施設への訪問は除く)および養育権を持つ対象者の訪問
(5)サポートが必要な人や未成年の付き添い
(6)近親者による危篤者の見舞いと葬儀
(7)屋外でのスポーツ。ただし、一人あるいは家族とのみ可とし、その他グループでの活動は禁止。
(8)動物の世話

6.警察は外出制限が守られているかどうか点検を行う。点検の際には、以上の理由による外出であることを示すこと。

7.違反者は感染症対策法に基づき罰せられる。

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