> 刑法第174条の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」とされる
> 公然わいせつ罪
> 公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(刑法第174条。
> 「公然」とは不特定または多数人が認識しうる状態を指す(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)
これで争点は「家主が公然に裸を見せる意思があったか」とかそんなん
もしくは景観法とかそもそもそんな家屋認められる訳ないから建築基準法とか