法律が地方条例の下に置かれるなど、司法に舐められる国会 #2

2司法に舐められる国会:2024/01/31(水) 15:47:20.31 ID:Q9d0v6kh

〓要するに2023年刑法改正は、「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する」という従来の地方条例の効力を認めた上で性犯罪の構成要件を緩和した訳ではなく、地方条例の効力を認めた判例法(最判)を過去に遡って否定、無効化したと言うべきである。

〓勿論、16歳未満との間の『わいせつ行為』を刑法犯罪と規定した2023年改正刑法を無効化するような新たな判例法(最判)が今後 出た場合に、この解釈を再検討する余地は残る。

〓仏モンテスキューが考案した三権分立の原則に基づいて国会の制定した法律を最高裁が無効化するには、『適用違憲』という形式が取られることが多い。

〓すなわち国会が制定した法律を行政府が個別・具体的に執行した段階で起こされる憲法訴訟において、『違憲・無効』という大法廷判決を出すのである。

〓16歳未満との『わいせつ行為』を犯罪と定めた2023年の改正刑法176条3項を司法判断によって無効化する場合にも、この『適用違憲』という形式が踏襲されるであろう。

〓最高裁が憲法条文を引用して、16歳未満との『わいせつ行為』を犯罪と定めた2023年の改正刑法176条3項を『違憲・無効』と判示し、所謂『判例法』を新たに“制定”することになる。

〓しかし、最高裁が従来の「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する」という地方条例の効力を認めて「16歳未満との『わいせつ行為』を犯罪」と定めた2023年の改正刑法176条3項を無効化することが果たして可能であろうか。



>『日本国憲法94条』
>地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。



〓幾ら『後法は前法を破る』という法諺があるからと言っても、それは同位もしくは後法が上位規範であるケースの話であって、上位規範である憲法(94条)によって違憲立法を審査すべき最高裁が、地方条例(青少年保護育成条例)を根拠に2023年改正刑法176条3項を無効化することは不可能だ。

〓三権分立は立法、行政、司法の全てが間違いを冒すことを前提に考案された統治機構の基本原則である。

〓マルクス共産主義の牙城であるポンコツ東大卒、一橋レッズの卒業生などが多数派を構成する国賊ポン銀・財務省による出鱈目『量的金融緩和(2001年~2006)』を含む『国策デフレ』によって昭和末期にGDPで世界の1割を占めた世界第2位の経済大国だった日本は大いに没落。

〓『国策デフレ』を強行し続けた国賊ポン銀(役員)は『銃殺に値する』とノーベル賞経済学者から弾劾される始末だった。

〓2020年から日本にも広まった新型コロナ(COVID-19)パンデミックにおいて、嘗て世界に冠たる先進工業国だった日本の製造業は、自前のワクチンを生産することができず、日本政府はアメリカ企業などを物乞い行脚する失態を演じることとなった。

〓しかし日本のヘボ司法は出鱈目『量的金融緩和(2001年~2006)』を含む『国策デフレ』に関与した国賊のマルクス共産主義者を罰するどころか、被害を蒙った正常財メーカー、クリスチャン・ディオールのカネボウ旧経営陣に有罪判決を下す体たらくであった。

〓またマルクス共産主義者が採択したILOハラスメント禁止条約に基づき制定されたセクハラ法制は、非労働者(例えば専業主婦)を差別し、刑法の定める犯罪構成要件を逸脱し、あまつさえ事業主による私刑(内規による懲戒処分)を奨励する明らかな違憲立法であったが、日本の裁判所はセクハラ法制を根拠としてセクハラ行為の存在を認定するヘボ判決を繰り返した。


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