法律が地方条例の下に置かれるなど、司法に舐められる国会 #1

1司法に舐められる国会:2024/01/31(水) 15:45:25.08 ID:Q9d0v6kh

慶応SFCのタレント学者・若新雄純氏の知られざる過去「大学院時代に16歳JKと半同棲生活」「浮気に悩んだ少女は自殺未遂していた」
2024/1/24(水) 11:47配信 デイリー新潮
https://news.yahoo.co.jp/articles/5078b788ea8004dbdfcab5d72703770898a3fb5d?page=1

若新雄純氏

 茶髪に色付きメガネがトレードマークのタレント学者といえば、慶應大学特任准教授の若新雄純氏(通称・「わかしん。」年齢非公表)である。同氏が慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)に通う大学院生だった時代、16歳の高校2年生と半同棲生活を送り、その間、浮気などに悩んだ少女が自殺未遂騒動を起こしていたことが「週刊新潮」の取材でわかった。

 元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士によれば、
「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する場合があります。結婚を前提とした『真剣交際』等は除外されますが、『単に性的欲望を満足させるため』だと条例違反というのが最高裁判例の基準です」

〓この記事には一部 事実誤認がある。



>法諺:上位法は下位法を破る。

>法諺:後法は前法を破る。



〓すなわち「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する場合があります。結婚を前提とした『真剣交際』等は除外されますが、『単に性的欲望を満足させるため』だと条例違反というのが最高裁判例の基準です」という部分である。

〓2023年7月13日(木)に施行された改正刑法176条3項によって、16歳未満との間の男女の関係(性交)に至らぬ、単に性的欲望を満足させる行為、すなわち『わいせつ行為』が刑法犯罪に加えられた。

〓但し13歳以上の場合であれば、5歳以上 年が離れた者との間の『わいせつ行為』でなければ犯罪を構成しない。



>法諺:後法は前法を破る。



〓判例法(最判)は万能ではない。

〓最高裁といえども間違いを冒し得るので、三権分立によるチェック・アンド・バランスが必要である。

〓上掲記事では、過去の判例法(最判)を引用する形で、「18歳未満との男女の関係を『淫行』として青少年保護育成条例に違反する」としているが、当該 判例法(最判)は2023年改正刑法によって既に無効化されたと見るべきである。

〓従って当該部分は事実誤認である。

〓留意すべきは、2023年改正刑法によって「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する」という地方条例の適用が過去に遡って無効化されたか否かという点である。

〓その判断はひとえに2023年刑法改正の立法趣旨が、「18歳未満との淫行」→「16歳未満との『わいせつ行為』」への性犯罪の要件緩和だったのか、それとも「13歳未満との『わいせつ行為』」→「16歳未満との『わいせつ行為』」への性犯罪の厳罰化だったのか、という一点にかかる。

〓この点について、2023年刑法改正について、立法に携わった国会議員や報道機関が異口同音に『性犯罪の厳罰化』と解説していたことから、「13歳未満との『わいせつ行為』」→「16歳未満との『わいせつ行為』」への性犯罪の厳罰化と捉えるのが正しい解釈であることは火を見るより明らかである。


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