今度は菅官房長官に「領収書偽造」発覚も… テレビは沈黙、新聞も完全に及び腰…富山市議や豊洲追及の勢いはどこへ #1

1名無しさん@Next2ch:2016/10/07(金) 23:59:55.44 ID:mCFPz/sQ

 こんな馬鹿な話が、はたしてあるだろうか。昨日の参院予算委員会で、菅義偉官房長 官や稲田朋美防衛相、高市早苗総務相の「白紙領収書」問題を日本共産党の小池晃書記局 長が追及したが、3人が揃いも揃って「問題なし」と答弁したのだ。

 あらためて問題を振り返ろう。まず、今年 8月16日にしんぶん赤旗日曜版が、稲田氏の 政治資金管理団体「ともみ組」の領収書のな かに金額、宛名、年月日が同じ筆跡で書かれた領収書が大量に存在することを突きとめ、 筆跡鑑定の結果、「ともみ組」の収支報告書 の担当者が記入したものだったことが判明。 この白紙領収書は2012~14年の3年間で計 260枚、約520万円にのぼるとスクープしたのだ。

 こうした領収書は、自民党議員らが開く政治資金パーティの会費を支払ったときに主催 者から受け取ったもの。赤旗の取材に稲田氏 の事務所は白紙の領収書に稲田氏側が金額を書き入れていたことを認めている。

 さらに同紙は、今週日曜の10月9日号で菅官房長官にも同様に、同じ筆跡で金額が書か れた領収書が3年間の合計で約270枚、約 1875万円分もあるとする記事を掲載する予 定で、これに先駆けて小池書記局長が昨日の予算委で追及したのだ。

 言うまでもなく、白紙の領収書に受け取った側が金額や宛名を勝手に記入する行為は、 刑法の文書偽造罪にあたる可能性が高い。領 収書は法律上、弁済を示す公的書類で、これ を記載することができるのは発行した側だけだからだ。そして、もしも実際の金額よりも 水増しして記載していれば、これは刑法の詐欺罪や横領罪に該当する。実際、過去には政治団体や行政職員が白紙領収書を使った経費水増しや横領で逮捕されているし、現に富山 市議会では白紙領収書による架空請求が行っ た議員らが相次いで辞職に追い込まれ、昨日には前市議の中川勇氏と谷口寿一氏が白紙領収書を偽造し政治費を請求していたことか ら、有印私文書偽造・同行使の容疑で富山県 警に刑事告発されたばかりだ。

 だが、ついに国会でこの問題が追及される と、稲田防衛相は「(政治資金パーティで) 受付が混乱すると円滑に運営できなくなる」 と言って白紙領収書を正当化し、「政治資金 パーティ主催者の了解のもとで、いわば委託されて記載した」「何ら問題はない」と答 弁。菅官房長官も稲田防衛相と同じように 「(政治資金)規正法上、問題ない」と開き 直った。さらには政治資金を所管する総務相 の高市早苗大臣も、「発行者側の領収書作成 方法の法律上の規定はない」「法律上の問題は生じない」と擁護してみせたのだ。

全文はソース先にて

http://lite-ra.com/i/2016/10/post-2608-entry.html


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