拳銃使用をめぐって現場を動揺させたのが、奈良県大和郡山市で15年9月に起きた事件だ。
県警の警官2人が逃走車両に発砲し助手席の男性が死亡。
奈良地裁は22年4月、2人を裁判に付す決定をし、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪で裁かれることになった。
警官の職務中の拳銃使用が殺人罪に問われた例はそれまでなかった。
警察関係者の間では罪の有無の前に、発砲した警官が刑事被告人の立場に置かれたことにショックが大きかった。
「現場の萎縮を招く」と不満が渦巻いた。
公判で争点となったのは発砲により相手が死んでも構わないという「未必的殺意」があったかどうかだ。
被告の警官2人は、逃走を阻止するため「助手席側から運転手の腕に照準を合わせた」と説明した。
結果的には着弾点は大きく外れ、助手席の男性の頭部に当たった。
検察官役の指定弁護士は逃走車に遮光フィルムがはられ、運転手の姿を含めて内部がまったく見えない状況だったことから
「腕を狙った」という供述は不合理だと指摘。
「現場での興奮も相まって、乗員を死亡させても構わないという殺意を有していた」と訴えた。
遮光フィルムの存在は警察側には不利だった。
“見えない腕”に照準を合わせたという言い分は「どこに当たってもいいから、とりあえず逃走を止めたかった」とも受け取れる。
※かなり長い記事なので残りはリンク先でお願いします
画像等
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以下ソース
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1502/20/news055.html