>>177
その判例は二次創作の同人誌にも著作権があって作者の知らないあるいは望まない無断使用から著作物は当然保護される
かつ原作者以外には二次創作を行う自由が保障されるという意味だよぉ
作者が著作権の侵害を主張したら二次創作者が負けるし賠償を求められたら応じる必要があるという意味ではグレーなままだよぉ
>>177
その判例は二次創作の同人誌にも著作権があって作者の知らないあるいは望まない無断使用から著作物は当然保護される
かつ原作者以外には二次創作を行う自由が保障されるという意味だよぉ
作者が著作権の侵害を主張したら二次創作者が負けるし賠償を求められたら応じる必要があるという意味ではグレーなままだよぉ