801サロン@チラシの裏避難所 812枚目 #710

710名無しさん@Next2ch:2016/04/23(土) 14:38:31.83 ID:???

刑法第190条は礼拝所及び墳墓に関する罪の一つとして「死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と定める。

だから罪になるんじゃないかなぁ
でも通報しないならなあなあになるんじゃないのぉ

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