これぇ?
◆らいとすたっふ所属作家の著作物の二次利用に関する規定2004(ver.1.01)
(以下、らいとすたっふルール2004)
有限会社らいとすたっふ(以下、らいとすたっふ)は、らいとすたっふ及びその所属作家
(田中芳樹、横山信義、小前亮)を著作者とする言語の著作物の二次的著作物(翻訳を除く)
の作成、頒布、公衆送信等(以下、著作物の二次利用)に関して、以下のように定めます。
一、著作物の二次利用に関しては、以下の条件にすべてあてはまる場合、個別の許諾なしにこれをみとめます。
1,個人によること。
2,営利を目的としないこと。
3,それによって経済的な利益を得ることがないこと。
二、前項の定めるところにかかわらず、以下の場合は、著作物の二次利用をみとめません。
1,その二次的著作物に、露骨な性描写や同性愛表現が含まれる場合。
2,その二次的著作物が、特定の宗教・思想あるいは政治団体の宣伝もしくは
それらへの批判を目的としたものである場合。
3,その二次的著作物が、らいとすたっふ及びその所属作家の社会的信用を失墜させ、
または経済的損失をあたえるような内容である場合。
4,その他、らいとすたっふがとくに不適切とみとめる場合。
三、第一項に定めた著作物の二次利用をおこなうときは、二次的著作物であることを明記し、
「この○○は、らいとすたっふルール2004にしたがって作成されています」との文言をいれること。
四、二次的著作物等、ほかの著作権者が存在する著作物については、
当該著作権者の許諾がある場合にかぎり、本規定の準用をみとめます。
五、本規定は二〇〇四年二月一日より施行します。
それ以前のガイドラインにしたがって作成されたものは、施行の日から六ヶ月を
移行期間としますので、その期間内に本規定にあわせて変更してください。