801サロン@チラシの裏避難所 8枚目 #479

479名無しさん@Next2ch:2015/03/08(日) 11:33:20.75 ID:???

A. 非営利的な二次創作活動におけるガイドライン

弊社ではファン活動の一環としての非営利的な二次創作活動について、以下の条件の下にこれを許容させていただいております。
なお二次創作活動における同人誌等の活動に関しては取り扱いが異なります。以下リンク先をご参照ください。
⇒二次創作活動における同人誌等の活動に関する取り扱いについて (2014.7.9)

1.創作性があること
2.直接販売であること
3.販売数量の総累計数が200個以内であること
4.売上予定額が小規模(10万円未満)であること
5.その他、絶対的禁止事項に該当しないこと

1.創作性があること:
作画や造形等、弊社著作物から取得した知見を利用し、お客様自身の思想または感情を創作的に表現する行為。公式絵のトレースや複製、簡易的なデザイン要素のみを追加している等、お客様の創作性の余地が少ないものについては認められません。

2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。

3.販売数量の総累計数が200個以内であること:
種類、内容、契約期間によらず、販売する数量は同一の商品について総累計200個までと制限させていただきます。なお無体創作物についても同様です。また名称や価格の変更等、商品本体の変更を伴わない変更があったとしても、これは同一の商品とみなし、総累計数にカウントしてお考えください。

4.売上予定額が小規模(10万円未満)であること
売上予定額とは、「生産数×販売価格(税抜)」を意味します。実際の販売数ではなく、生産数によりますのでご注意ください。なお売上予定額が10万円を超えるような場合には、小規模行為ではないと判断させていただきますが、別途ご申請および版権利用料(ロイヤリティ)のお支払いをいただければ、例外的かつ部分的に許諾可能です(アマチュア版権申請窓口よりご相談ください)。

5.その他、絶対的禁止事項に該当しないこと:
1.弊社、弊社製品または弊社キャラクターのイメージを著しく損なわないこと
2.利用する作品の著作者ないし弊社の社会的な信用、評価を損なわないこと
3.公序良俗に反しないこと
4.他者の権利を侵害する、または侵害のおそれがないこと
5.弊社の公式製品かのような誤解を招くおそれがないこと

上記条件を満たした二次創作作品の配布については、ファン活動の範囲として弊社では許諾させていただいております。この場合、弊社へのご申請等は不要です。ガイドラインを遵守いただき、一般的なマナーの範囲内にて行っていただければ幸いです。なお、上記ガイドライン内の行為に伴う版権利用料(ロイヤリティ)の支払いも不要です。

ttp://www.nitroplus.co.jp/license/

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