選挙ウオッチャーちだいが詐欺罪を犯している証拠
【裁判の証拠として有料でブログ記事を買わせていますが、
買ってみると「チ〇コ。」としか書いていません。】
https://note.com/chidaism/n/nbebee2182f89
刑法 第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
構成要件
1一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
2相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
4財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)