選挙ウォッチャーちだい 発見 詐欺罪で逃亡中
2020/10/16
https://www.youtube.com/watch?v=xCMgU7y_GMc
選挙ウオッチャーちだいが詐欺罪を犯している証拠
【裁判の証拠として有料でブログ記事を買わせていますが、
買ってみると「チ〇コ。」としか書いていません。】
https://note.com/chidaism/n/nbebee2182f89
刑法 第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
構成要件
1一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
2相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
4財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
上記1〜4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
弁護士法第72条 条文
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、
代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを
業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
解説
いわゆる非弁行為の禁止について規定している。 本条に違反した者は77条3号の
規定により罰せられる。(2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる)
★なお、弁護士法72条違反は、「両罰規定」なので、法人に所属する役員や従業員らが、
法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定。
つまり委託会社の代表者と集金人の両方が犯罪者になるという意味です。
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を
得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、
本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を
不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容と
する犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
NHKから国民を守る党 党首&ホリエモン新党 代表
元国会議員ユーチューバー立花孝志のチャンネルです。
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