「性的欲求がたまっていた」75歳の男が23歳の女性にした許されない行為…不同意わいせつ裁判で語られたこととは(山形)【独自】
2024年4月9日(火) 18:57 TBS NEWS DIG(テレビ・ユー山形)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1103991?display=1
〓医師や看護師と患者の間に“同意”が有れば猥褻罪にならないが、“同意なし”の場合には犯罪と看做されると判示した山形地裁。
〓要するに『ヒポクラテスの誓い』を行って医師や看護師になる人間が“同意の有無”といった基準、すなわち好き嫌いで患者を選り好みして良いと判示した山形地裁は言語道断である。
〓そもそも性行為の「同意の有無」を立証することは極めて難しい。
〓厳密に立証しようとすれば『当事者が性行為に同意するシーンを含め、同意内容を逸脱していないか確かめるため性行為の一部始終を録画した動画ファイルを証拠資料として永久保存する』必要が生じることになったからである。
〓然もなければ、当事者の一方が事後的に相手を裏切って「同意なき性行為」だったと訴え出た場合、訴えられた(裏切られた)相手方は身の潔白を示すことが不可能だ。
〓だが『当事者が性行為に同意するシーンを含め、同意内容を逸脱していないか確かめるため性行為の一部始終を録画した動画ファイルを証拠資料として永久保存する』ことは極めて非現実的であるので、「同意の有無」が性犯罪の構成要件とされるようになった2023年改正刑法は罪刑法定主義に馴染まない希代の悪法と言える。
〓「同意の有無」が性犯罪の構成要件とされるようになった2023年改正刑法は、ユダヤ人の人権を剥奪した1935年のニュルンベルク諸法に匹敵するとも言える希代の悪法であり、法の支配や罪刑法定主義に反する明らかな違憲立法である。
〓言い換えれば、「同意の有無」が性犯罪の構成要件となった2023年改正刑法は、自由主義ブルジョア憲法や国際人権B規約を尊ぶ夜警国家の市民が盲従すべきでない違憲立法であり、独裁者による恣意的な取り締まりが横行した狂人ヒットラーのナチス・ドイツ、ピノチェトのチリ、フランコのスペインのような警察国家、女王が切り裂きジャック事件や剥ぎ取りジャック事件を黙認(間接正犯?)した専制国家イギリスなどで多く見られる『不当に人権を抑圧する唾棄すべき法規範』の一つであると断じざるを得ない。
〓食欲、睡眠欲、性欲は人間の本能である。
〓それが分かってて医師や看護師になったんだろう。
〓両手の使えないイケメン男性患者、或いは御気に入りの男性患者の男性器を洗浄するのは『同意猥褻』だから平気、寧ろ自分に洗浄担当が回って来た時はワクワクして 飛び上がるほど嬉しいが、醜男(ぶおとこ)の男性器を洗浄するのは苦痛だし、勃起なんかされたら はっきり言って『不同意猥褻』だ。
〓このような態度は医師や看護師に有るまじき我が侭であり、『ヒポクラテスの誓い』に反する浅墓な考え、すなわち医師や看護師として明らかに不適格と言える。
〓不細工な看護師に毎日 男性器を洗浄されることに、“不快”を通り越して、担当看護師をチェンジして貰いたいケースや、当該看護師による男性器の洗浄をやめさせるべく物理的に抗拒したくなるケースだって山程あるだろう。
〓つまり男性患者だって相当な我慢を強いられているのが現実だ。
〓『暴行や脅迫』によって医療行為が妨害されたような極端なケースでないならば、生身の人間相手の職業である以上、“プラマイ・ゼロ”と割り切るしかない。
〓患者は食欲、睡眠欲、性欲を兼有する生身の人間である。
〓『暴行や脅迫』によ