内閣総理大臣
(1) 基本的地位
内閣総理大臣は、「内閣の首長」として、内閣を代表する地位にあると同時に、内閣全体の統一性及び一体性を確保する役割を有している。
内閣総理大臣は、衆議院の解散や衆議院議員の任期満了により国会議員の地位を失っても、次の内閣総理大臣が任命されるまでの間は、その地位を失うことはない(憲法第71条)。
(4) 主任の大臣としての内閣総理大臣
内閣府設置法では"内閣府の長は、内閣総理大臣とする。""内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する" (第6条)と定め、また復興庁設置法では"復興庁の長は、内閣総理大臣とする。""内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する"(第6条)と定めており、内閣総理大臣は、行政機関の一つである内閣府及び復興庁の長であり、主任の大臣としての地位を有している。
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