教え子2人を「弟子」に選抜、塾講師がわいせつ行為
学習塾の教え子2人にわいせつな行為をさせたとして、鹿児島県内の塾講師の男(54)が児童福祉法違反で同県内の地裁支部に起訴されていたことが分かった。7日に初公判があり、男は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
起訴は3月4日と同19日付。起訴状によると、男は2014年12月~16年3月、教え子の女子生徒2人を特に重点的に指導する対象者として選抜した上で、立場を利用し、1人には7回、別の1人には3回にわたってわいせつな行為をさせた、としている。
検察側は冒頭陳述で、男が塾内で被害者2人を「弟子」と呼んでいたと主張。「師匠」と「弟子」という特別な関係を利用して、わいせつな行為に及ぶようになったとした。公判で検察側は、起訴された分を含め、被害者が少なくとも5人になるとの見通しを示し、被害者1人について、近く追起訴する方針を明らかにした。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200408-OYT1T50089/