(前段略)
新天皇の御代になった今、上皇陛下の裁可が現在も“有効”なのか、小室さんを婚約内定者と呼ぶべきか、曖昧な部分があることは否めない。
本誌・女性セブンがその点を宮内庁に問い合わせると、宮内庁総務課報道室より、以下のような「公式見解」が伝えられた。
《お二人のご婚約内定発表に際しての天皇陛下のご裁可は、旧皇室典範とそれに基づく皇室令等を踏まえたものです。それらの法令は、日本国憲法施行日の前日に廃止されましたが、皇室には長い伝統があり、その伝統は旧皇室典範や皇室令に反映されていると考えられるので、現憲法に違反しない限りは、皇室の行事もそれらに準拠して行うことは差し支えないと考えています》
あくまで裁可は皇室の長い伝統に沿ったもの──そんな前置きの上で、宮内庁はこう結論づけている。
《現在の「ご裁可」は、ご結婚の効果そのものに影響を与えるものではなく、皇室の伝統を活かすものとして行っているものと理解しています》
つまり、小室さんが“婚約内定者”である前提となっていた裁可は、「結婚には直接、関係がないもの」と宮内庁が見解を示したことになる。
「今のままの状態が続き、ずっと小室さんが“婚約内定者”状態であり続けることを懸念しているのでしょう。そう認識されることで、小室さんは留学先で年間数百万円とされる授業料を免除されるなど、“特別扱い”を受けているふしがあります。
実際には婚約をしているわけではないのだから、現時点で眞子さまが新しいパートナーをつくられても、何ら問題ないわけです。結婚の見通しが立たない今、ずっと小室さんを“婚約内定者”と呼び続けることには問題があるかもしれません」(皇室ジャーナリスト)
https://www.news-postseven.com/archives/20191011_1467502.html