通信カラオケの機器を不正に改造し、販売したとして、商標法違反と不正競争防止法違反の罪に問われた岡山市中区江並のカラオケ店経営佐藤洋一被告(74)に対し、岡山地裁は29日、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
佐藤被告は、1985年にトラックに積むコンテナ内にカラオケ機器を置いて営業を始め、カラオケボックスの「生みの親」とされている。
判決によると、佐藤被告は2014年7~10月、第一興商(東京都)の通信カラオケ機器などを同社と契約しなくても使えるように改造。東京都内の男性会社員ら3人に販売した。
新宅孝昭裁判官は「常習性があり、責任は大きい」とする一方で、佐藤被告が「高齢者に安価にカラオケを利用してもらいたいと考え、犯行に及んでいた」とし、「再犯の可能性は低い」と執行猶予を付けた理由を述べた。
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