ビジネスホテル「ドーミーイン」の客室などにテレビを設置しながら受信料を支払っていないとして、
NHKがホテルを経営する「共立メンテナンス」(東京)に9690台の受信料計約7530万円の
支払いを求めた訴訟で、東京地裁(永谷典雄裁判長)は29日、既に支払い済みの分を除く
約6178万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
放送法は「NHKの放送を受信できる受信設備の設置者は、NHKと受信契約を結ばなければ
ならない」と規定。このため、判決は「放送法は、テレビを設置した人に、NHKと受信契約を結ぶ
義務を強制的に課している」と指摘した。
http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1166153/
判決理由で永谷典雄裁判長は「受信料は、NHKが公共放送であることを踏まえ、広告料収入や
視聴率にとらわれず番組の質を確保するために必要な費用として認められたものだ」と指摘した。
共立メンテナンスは「スクランブル技術を使うなどしてNHKを受信できないようにすべきだ」と訴えたが、
永谷裁判長は退けた。
http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1166110/