「著作権判例集が著作権侵害」 編者、出版差し止め申請

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 14:47:09.83 ID:RinkBhqt

 裁判など法律実務で多く使われる「判例百選」シリーズの「著作権判例百選」を巡り、編者の一人だった大渕哲也・東京大教授が、改訂版で編者から外されたのは著作権の侵害に当たるとして、出版社の有斐閣を相手に出版差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てたことが分かった。

 申し立ては8月18日付。大渕氏側が問題としているのは、9月下旬に発行が予定されていた「著作権判例百選(第5版)」。第4版は2009年12月に発行され、著作権をめぐる113の重要な判例を、学者や裁判官、弁護士らが解説。表紙には大渕氏を含め4人の編者が名を連ねている。

 申立書によると、大渕氏側は5版について、判例や執筆者が4版と9割近く一致している点を指摘。「4版を原著作物とする二次的著作物であることは明らか」とし、自らに編集著作権があると主張している。一方、有斐閣側は、4版で判例や執筆者の選択といった実質的な作業をしたのは別の研究者で、「(大渕氏は)計4人の執筆者の推薦・除外を要請したにすぎない」などの理由から、そもそも4版の「編集著作者ではない」と反論。一般的な編者と、著作権法上の編集著作者は異なるとの解釈で争っていく構えだ。

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http://www.asahi.com/articles/ASH987RD3H98UCVL019.html?ref=rss

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 15:33:37.05 ID:+/I6cozt

刊行遅れんの?迷惑かけないで欲しいなあ

3番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 19:35:48.68 ID:ibKBDX+Z

編集著作権ってただでさえモメそうな権利だな

> いくつもの著作物の選択・配列によって
> 創作性を有する編集物を編集した者に,認められる著作権。
> ただし,要素となった個々の著作物の著作権はもとの著作者に属する。
https://kotobank.jp/word/編集著作権-626293

4番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 20:34:22.86 ID:gQrTiNka

判例解説自体に著作権て存在するのか
なんかが逆ギレというか意趣返し裁判にしか見えんけど
どこまでが自分が関係してるのかってのをちゃんと証明できるとは思えんけどなあ

5番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 20:41:14.89 ID:1oq8fFD3

だいたい何で外されたんだよ?

いろいろ根深いものがありそう

6番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 21:19:12.41 ID:A56gUWdQ

>>4 判例には著作権は無いだろうけど、その解説には著作権は認められるでないの?

7番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 21:26:10.10 ID:1oq8fFD3

著作権法にまんま書いてあるよ

(権利の目的とならない著作物)
第十三条? 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一? 憲法その他の法令

二? 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法?(平成十一年法律第百三号)第二条第一項?に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法?(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項?に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

三? 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

四? 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 21:36:13.69 ID:gQrTiNka

あんまり深く考えないで書いたことだから突っ込まれてもしょうがないんだけど
解説自体に著作権が発生するってイメージがなかったんでそう書いたって話

9番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 21:44:03.10 ID:fetnHMCS

印税の分配でもめたな

10番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/10(木) 23:33:57.01 ID:+3preSCg

>>7
逆説的に考えると、民間が作る判例集だから著作権は認められるってことか

この裁判も次の判例集にのせるのかな?

11番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/11(金) 03:26:28.99 ID:oYirfMLi

実物見たことがあって話してるのかどうか分からないんだけど
判例百選って全体の半分以上(多くは2/8から3/8)、B51ページ半くらいは各著者書き下ろし(パクリやゴーストライターかは知らん)なんだよ
ある判決について共通の知識(従来の裁判所の立場、学者の説の分かれ方)、考察(著者の立場や今後の展開など)を書いているイメージ
判決部分の要約についてオリジナリティはないとしても解説は普通に著作物なんだと思う、本当に判決の要約オンリーの判例集とは違う

12番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/11(金) 06:41:56.76 ID:ONk6/U+T

>>10 純粋な判例集なら官民問わず著作権は認められねーんじゃねぇの? 「解説」の部分が著作物であると

13番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/11(金) 06:47:56.70 ID:wEYo28iA

13条見れば判例も著作物だよ
「次の各号のいずれかに該当する著作物は」ってあるじゃん
ただ、権利行使はできない

判例集は選択や配列に特徴があれば編集著作物じゃないかな
判例そのものは権利の目的にはならないけど、判例集はその特徴から権利の目的となるんでないの?

14番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/11(金) 06:58:09.98 ID:ONk6/U+T

編集著作権とか、その辺は細目の次元になるんじゃねぇの? 「著作権」という言葉で括るのは語弊の方が大きいと思うが

15番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/11(金) 15:20:18.94 ID:4Qo5/ec6

著作権の目的とならないのは判決(13条)。
解説は著作権で保護される。
しかしこの事件では解説じゃなくて編集行為の
著作権を主張している。

16番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/12(土) 18:32:58.48 ID:XtxJe0AU

なんで外されたん

17番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/12(土) 18:53:21.29 ID:jJ1CY5DA

編集者の選定にも著作権が…

18番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/09/21(月) 14:18:33.87 ID:ef1nOG2O

 


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