ダンス終夜営業OK 改正風営法成立 明るさで判断
2015年6月17日
客にダンスをさせるクラブの営業を規制緩和する改正風営法が十七日、参院本会議で、自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。
若者らが音楽に合わせて踊るクラブは現在、原則午前零時(最長午前一時)までしか営業できないが、店内が一定以上の明るさ(照度)ならば許可制の下で二十四時間営業が可能となる。
施行は公布から一年以内。ダンスホールやダンス教室は規制対象外とする。
規制緩和を求める声を背景に、所管する警察庁が改正に踏み切った。
現行では、客に飲食を提供しダンスをさせる店を風俗営業としているが、改正風営法ではダンスをさせるかどうかではなく、主に店内の照度や営業時間 によって風俗営業に該当するかどうかを判断する。
照度が休憩時間の映画館と同程度の十ルクスを超える店は風俗営業とせず、午前零時までの営業の店を通常の「飲食店」、未明も営業を続ける店を新設する「特定遊興飲食店」に分類した。
特定遊興飲食店は都道府県の公安委員会の許可を必要とし、今後、条例で定める地域に限り二十四時間営業を認める。
照度が十ルクス以下だと「低照度飲食店」として、引き続き風俗営業として規制する。
照度は客席で測定し、ダンススペースは暗くなっても容認することを検討し ている。今後、施行規則で定める。
未明の営業を認めることから、クラブ側に周辺の住環境を守るため騒音や酔客への対応、苦情の記録を義務付ける。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/images/PK2015061702100130_size0.jpg
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015061702000234.html